R-LIVE営業パートナー
登録ページ
概要
お客様へのR-LIVEシステム導入における営業パートナーとしての登録申し込みページとなります。
あらかじめ弊社社員との面談を行っていただき、十分に内容をご理解いただき、本ページの「R-LIVEの営業パートナーに関する規約」に同意いただいた上で、お申し込み下さい。
登録申し込み
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規約に同意の上、R-LIVE営業パートナーに申し込みます。
規約への同意
R-LIVEの営業パートナーに関する規約
この規約は、当社の商品である「R-LIVE」の営業に関して、当社のパートナーとなっていただくための基本的条件を定めるものです。
第1条(用語の定義)
1 本契約で使用される用語は、次のとおり定義します。
(1) 本件ハード機器 : アンプ機器、スピーカー機器、及び接続部品その他当社が定める関連機器する一式で構成される機器をいいます。
(2) 本件ソフト : 本件音源、本件アプリ及びそれらを搭載したパソコン、その他当社が定める通信機器一式をいいます。
(3) 本件音源 : 当社が権利を持つ、自然に関する複数種類の音楽データをいいます。
(4) 本件アプリ : 本件音源を本件ハード機器で再生するための専用アプリケーションをいいます。
(5) 顧客 : 本件ソフトの賃借及び、本件ハード機器を購入、賃借、又は利用権の付与を受けた者、又は、それを望む者をいいます。
第2条(商品)
1 当社の商品は次のとおりとします(以下、各商品を「本件商品」といいます。)。
(1) 販売プラン(本件ハード機器を販売またはリースで提供し、本件ソフトを賃貸します)
(2) レンタルプラン(本件ハード機器と本件ソフトを賃貸します)
(3) 設置業務((1)(2)に付随した納品業務を指し、デモ機設置は含みません)
2 当社は、顧客に対し、本件ハード機器と本件ソフト機器をセットで利用することを前提に、本件ハード機器を販売、貸与又は利用権を付与、及び本件ソフト機器を貸与します(以下、これらを合わせて「販売等」といいます。)。ただし、当社は、本件商品の内容を変更することができます。また、当社は、パートナーの希望があった場合には販売等に付随した設置業務を提供します。
3 当社は、パートナーに対し、当社の本件商品の市場シェアが20%未満であり、抱き合わせ販売に関する「市場における有力な事業者」に当たらないこと及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反しないことを表明し、保証します。
第3条(販売等業務の委託)
1 当社は、パートナーに対し、次の業務を委託し、パートナーは、これを受託します。
(1) 日本国内における、非独占的な、本件商品の販売等業務
(2) 販売等に先立ってパートナーおよび当社が必要と判断した場合のデモ機設置業務
(3) 本件商品の設置業務、使用方法の説明
2 本件商品の販売等の形式は、次のとおりとします。
(1) 本件ハード機器:
(ア) 当社が顧客に対して本件ハード機器を販売または貸与し、パートナーは、これをあっせんします。
(イ) 当社がパートナーに卸販売した上で、パートナーが顧客に対し販売します。
(2) 本件ソフト:
当社が顧客に対して貸与し、パートナーは、これをあっせんします。
第4条(コードの付与)
1 当社は、パートナーに対し、パートナーとしての「コード」番号を付与します。
2 当社は、顧客が当社に商品の申込みをするに当たって、パートナーとしての「コード」と「パートナー名称」を記載した見積もりを提示します。
第5条(手数料卸料率等)
1 顧客への販売等の形式が第3条2項(ア)の場合、当社は、パートナーに対し、顧客が当社に支払う本件ハード機器代金の15%または本件ハード機器と本件ソフトのレンタル料1年分の15%手数料をお支払いします。ただし、レンタル料は初年度のみを対象とします。
2 顧客への販売等の形式が第3条2項(イ)の場合、本件ハード機器について、当社からパートナーへの卸販売価格は上代価格の85%とします。
3 支払い及び精算
(1) 本条1項の手数料については、顧客からの入金があった月の末日で締め、当社よりパートナーへ
報告書を提示の上、締日の属する月の翌月末日までに、パートナーの指定する口座へお振込みし
ます。
(2) 本条2項の卸販売価格については、顧客への納品月の末日で締め、締日の属する月の翌月末日を支払期日とした請求書をパートナーへ送付します。パートナーは請求内容を確認の上、支払期日までに当社へ支払います。
(3) 振込手数料は支払側の負担とします。
4 報告書
当社は、顧客からの入金があった場合には、当月末日締めで以下の内容を含んだ報告書をパートナー
へ提示します。(1)顧客名 (2)入金金額および内容 (3)入金日
5 未入金の場合の手数料
顧客からの入金がなされない場合は、手数料の支払もされません。
第6条(納入・設置)
1 顧客に対する本件商品の設置業務は、顧客またはパートナーが、当社の指示に基づいて行い、その費用が発生する場合は、顧客の負担とします。なお、当社は、顧客に対し、納入場所を日本国内に限定するようにします。
2 パートナーは、本件商品の設置後、当社の指示に基づいて、顧客に対して本件商品の使用方法を説明します。
第7条(再委託の禁止)
パートナーは、当社の承諾がない限り、当社から受託した業務を第三者に対して再委託することはできません。ただし、第3条1項(2)(3)で定める業務について、あらかじめ当社の合意を得た上で、当社に再委託することができます。
第8条(知的財産権の帰属)
本件商品の知的財産権は当社に帰属します。当社は、当社と顧客との契約に基づいて、顧客に対して本件音源及び本件アプリの使用権を付与しますが、パートナー及びその他の第三者に対して本件商品の知的財産権を付与しません。
第9条(秘密保持)
1 当社及びパートナーは、お互いに相手方から得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を、厳に秘密を保持し、本契約の目的にのみ使用し、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示することはできません。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りではありません。
(1) 相手方から開示された時点で公知となっているもの
(2) 相手方から開示された後で、自らの責めに帰すべき事由によらず公知になったもの
(3) 相手方から開示された時点で自ら保有していたもの
(4) 相手方から開示された後に、正当な権限を有する第三者から開示に関する制限なく開示されたもの
(5) 相手方から開示された秘密情報を使用することなく自らが独自に開発したもの
2 前項の定めにかかわらず、当社及びパートナーは、法令、金融商品取引所の規則、司法又は行政機関の決定又は処分に基づいて、秘密情報を必要最小限度の範囲で開示することができます。
第10条(解除)
1 当社及びパートナーは、相手方が本契約に違反し、その違反の是正を求める旨の書面を受領したにもかかわらず2週間以内にこれを是正しないときは、本契約を解除することができます。
2 当社及びパートナーは、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができます。
(1) 支払停止、支払不能又は債務超過の状態に陥ったとき、又は、手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(2) 第三者から差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(3) 破産、再生、会社更生その他法的又は私的倒産手続が開始したとき
(4) 解散したとき
(5) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
第11条(反社会的勢力の排除)
1 当社及びパートナーは、相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という)ではないこと
(2) 自らの役員及び従業員が反社会的勢力ではなく、かつ、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(3) 自らの経営に反社会的勢力が実質的に関与していないこと
(4) 反社会的勢力に利益を供与していないこと
(5) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
(6) 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 当社及び相手方は、相手方について、次のいずれかに該当したときは催告することなく本契約を解除することができます。
(1) 前項(1)から(4)までの確約に反する表明をしたことが判明したとき
(2) 前項(5)の確約に反し契約をしたことが判明したとき
(3) 前項(6の確約に反した行為をしたとき
3 当社及びパートナーは、前項の定めにより本契約を解除したときは、相手方に対し、自らが被った損害を賠償するよう請求することができます。
4 当社及びパートナーは、相手方から、第2項の定めにより本契約を解除されたときは、相手方に対し、解除により生じる損害について何らの請求をすることができません。
第12条(譲渡禁止)
当社及びパートナーは、相手方の書面による事前の承諾がない限り、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に対して譲渡その他処分をすることができません。
第13条(管轄裁判所)
本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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